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お知らせ

救急救命士の皆様

令和8年熊本地震の発生に伴う災害対応における救急救命士の特定行為の取扱いについて(周知)

 令和8年7月28日に発生した「令和8年熊本地震」により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。このたびの地震により亡くなられた方々とそのご遺族の皆様に、深くお悔やみを申し上げますとともに、避難生活を余儀なくされている皆様の安全と健康、そして一刻も早い日常への復帰と被災地の復興を深くお祈り申し上げます。

現在、現地において猛暑の中で昼夜を問わず救援・救護活動にあたっておられる医療従事者、消防機関、自衛隊、警察、自治体、ならびにすべての災害対応関係者の皆様のご尽力に、心より敬意と感謝を申し上げます。

大規模災害の現場においては、通信障害やインフラの遮断等により、予期せぬ過酷な状況下での迅速な判断と活動が求められます。 今般の地震を受け、令和8年7月29日付で、厚生労働省医政局地域医療計画課より、各都道府県衛生主管部(局)ならびに当会をはじめとする関係団体宛てに、「救急救命士の特定行為の取扱いについて」(事務連絡)が発出されましたので、ここにお知らせいたします。

【厚生労働省 事務連絡の要点】

  • •救急救命士法第44条第1項では、救急救命士が特定行為(医師の具体的指示を必要とする救急救命処置)を行う際、医師の具体的指示を受けることが定められています。
  • しかしながら、本災害のような緊急事態においては、通信事情等の問題から一時的に医師の具体的な指示が得られない事態が生じた場合であっても、重度傷病者に対する医師の具体的指示を必要とする救急救命処置の実施につきましては、刑法第35条(正当業務行為)に基づき違法性が阻却され得るものとして取り扱われることが明確化されました。
  • 【重要注意事項】この場合においても、通信事情や当該重度傷病者の状況等について詳細に記録及び保管し、メディカルコントロール体制の下で事後検証を行うことが望ましいとされています。活動にあたっては詳細な活動記録の作成・保管を徹底してください。

 現場で活動される救急救命士の皆様におかれましては、通信の分断や現場の混乱が予想される厳しい環境下であっても、救急医療の使命をもとに、傷病者の命をつなぐための適切な判断と行動を躊躇なく行っていただくようお願い申し上げます。

 当会といたしましても、関係機関と連携し、現場で活動するすべての隊員・医療従事者が円滑かつ安心して救護活動に専念できるよう、必要な支援に全力を尽くしてまいります。

 余震が続き、かつ厳しい暑さのなかでの活動となっております。対応にあたる皆様におかれましても、ご自身の安全と体調管理に十二分にご留意いただき、一刻も早い被災地の復旧・復興に向けて、一丸となってこの困難を乗り越えてまいりましょう。

一般社団法人 日本救急救命士会
会長 喜熨斗 智也

【厚生労働省事務連絡】

【関連資料】

【関連資料1】応援救急隊における救急業務の実施について
(総務省消防庁救急企画室長発出 消防救第47号 平成29年3月30日)
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/assets/290330_kyu47.pdf

【関連資料2】大規模災害時の通信途絶における救急救命処置の実施について
(総務省消防庁救急企画室長発出 消防救第48号 平成29年3月30日)
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/assets/290330_kyu48.pdf

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