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日本救急救命士会

設立趣意・事業

PHILOSOPHY

日本救急救命士会

救急救命士法が平成3年に制定されて以来、救急救命士を取り巻く環境は大きく変化しました。高齢化による搬送患者数増加に伴う救急医療需要が増大、医師等の業務負担軽減を目的として、令和3年に救急救命士法の改正が行われ、その活動範囲が医療機関内に拡大されました。いま救急救命士に期待される役割が急速に拡大し、変化している現代社会において、これらのニーズに応え、職能向上を促進するために、救急救命士の総意をまとめるために「日本救急救命士会」を設立することに至りました。

設立趣意

1. 高度な救急医療提供のための協力: 日本救急救命士会は、救急医療の質と効率を向上させることを目指します。最新の医療情報をあらゆる機関の会員が協力して情報共有し、救急救命士の知識とスキルの向上をサポートします。

2. 教育と研修の促進: 救急救命士は専門性が求められる職種です。日本救急救命士会は、高品質な教育プログラムと研修を提供し、救急救命士の専門性を向上させ、安全な医療提供を支えます。

3. 職業倫理の向上: 救急救命士の活動に関する倫理基準と最善の実践ガイドラインを策定し、社会に対する信頼性を確保します。

4. 救急救命士業界発展の推進: 専門職として相互の職域を支援し、救急救命士業界全体の発展に貢献します。

5. 公共福祉への貢献: 地域社会や様々な医療従事者と協力し、国民の健康と安全に貢献します。また、あらゆる災害への備えと対応能力の向上に焦点を当て、被害の軽減に努めます。

我々は、救急救命士相互のさらなる連携や活動を通じて国民の健康と安全を守っていきたいと考えています。救急救命士制度の開始から30年以上が経過し、新たな社会のニーズに応えるべく、日本救急救命士会を設立します。

各位におかれましては、日本救急救命士会の趣旨をご理解いただきご参加くださいますよう、心からお願い申し上げます。

令和5年9月吉日

 

事業目的

一般社団法人日本救急救命士会 定款 抜粋 第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 救急救命士が教育と研鑽に根ざした専門性に基づき、救急医療の質の向上を図るとともに、国民の幸福を追求し続けられる環境づくりを推進し、社会のあらゆるニーズに応える救急救護領域の開発と展開を図ることにより、国民の安全と安心に寄与することを目的とする。

 (事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の内容からなる事業を行う。 (1)救急医療の質の向上に関する事業 (2)救急救命士の教育と研修に関する事業 (3)職業倫理の向上に関する事業 (4)救急救命士制度への提言に関する研究事業 (5)救急救命士相互の職域を支援する事業 (6)救急救命士の就職支援に関する事業 (7)公共福祉の向上に関する事業 (8)他の医療従事者との推進に関する事業 (9)学術研究の振興に関する事業 (10)救急救命士の国際交流に関する事業 (11)その他本会の目的を達成するために必要な事業 2 前項の事業は、日本全国及び海外において行うものとする。

本会と労働基本権(公務員)および地方公務員法との関連について

本会は、公務員の労働基本権に関連する内容(団結権・団体交渉権・争議権)の活動は行いません。また、下記の地方公務員法に抵触する行為を行わないため、地方公務員(消防職員)である救急救命士個人が本会に入会することは “地方公務員法に抵触しない” ことを、総務省消防庁救急企画室、そして総務省公務員部に確認いたしております(2023年8月確認)。

関連する地方公務員法と【本会の方針】

第36条第1項関連(政治的行為の制限) 【政治的行為を行わない、政治連盟に加入しない】 第52条第5項関連(職員団体)団体交渉関連 【勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、地方公共団体の当局と交渉する(労働組合のような)活動をしない】 第38条第1項(営利企業等への従事等の制限) 【報酬等がある場合には、任命権者(市長村長等)の許可が必要であるが、本会は無報酬とする】  

設立説明会 動画

2024年4月17日に開催された設立説明会の模様をお伝えします。